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【決定版】フリーランスが法人化するメリット6選!最適なタイミングや3つの手順も解説

「フリーランスは法人化するべき?」
「法人化するとどんなメリットがあるのだろうか」
「法人化するベストなタイミングは?」

そんな悩みにお答えしていきます。

法人化するメリットはたくさんありますが、すべてのフリーランスが今すぐ法人化するべきということはありません。

ではどんな人がいつ法人化するといいのかは、気になるポイントですよね。

そこでこちらの記事では、以下の内容について解説していきます。

  • フリーランスが法人化するメリット・デメリット
  • 法人化するのに適したタイミング
  • 法人化する手順

法人化のメリットやタイミングについて知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

フリーランスが法人化する6つのメリット

フリーランスが法人化するメリットを6つ紹介します。

  1. 自分の給与を経費として計上できる
  2. 消費税の納付が2年間免除される
  3. 欠損金の繰越控除期間を延長できる
  4. 社会保険に加入できる
  5. 仕事で負った免責を有限責任にできる
  6. 社会的な信用度が上がる

1つずつ見ていきましょう。

1.自分の給与を経費として計上できる

法人化すると、自分の給与(役員報酬)を経費として計上可能です。

個人事業主の場合、自分の給与は所得税の課税対象です。収益が大きくなればなるほど税金の負担は大きくなります。

法人化すれば、自分や家族の給与に給与所得控除が適用されるので、控除された分だけ節税できます。

さらに法人化すると役員への退職金も損金として計上可能です。個人事業主の場合は役員への退職金が必要経費として計上できないため、支出が増えるのに税金の負担は軽減されません。

従業員を雇う場合は、法人化したほうが節税できるでしょう。

2.消費税の納付が2年間免除される

法人化すると、消費税の課税事業者となる期限を2年先延ばしにできます。課税売上高が1,000万円を超えると、基本的に消費税の納付が義務付けられます。

納付の基準は2年前の売上高ですが、個人と法人は別の扱いなので、2年前に個人事業主だった場合の課税売上高は0円です。

ただし、消費税の免除については適用に条件が設けられています。詳細については国税庁の「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」をチェックしてみてください。

3.欠損金の繰越控除期間を延長できる

フリーランスが法人化すると、欠損金の繰越控除期間を延長できます。

フリーランスでも法人でも、事業で赤字が出ると翌年以降の所得との相殺が可能です。

個人事業主の場合、欠損金の繰越期間は翌年以降の3年間ですが、法人の場合は10年間まで延長されます。

法人化すれば最大で9年間は欠損金の繰越控除ができるので、節税につながります。

4.社会保険に加入できる

法人化すると、本人も従業員も社会保険に加入できるようになります。個人事業主の場合、厚生年金や健康保険に加入できません。老後に受け取れる年金額は少なくなります。

法人化すれば厚生年金と健康保険に加入できるようになるため、受け取れる年金が増えるのがメリットです。

また、今後従業員を増やして行きたいと考える場合、社会保険に加入している企業の方が求職者の反応がよくなる利点もあります。

5.仕事で負った免責を有限責任にできる

法人化すると、仕事で発生した負債を有限責任にできます。個人事業主の場合、経営悪化による負債はすべて返済義務が生じます。

一方、法人の場合は出資金の範囲内での責任で済むのがメリットです。たとえ法人事業が破綻しても、個人の資産が差し押さえになることはありません

ただし、社長自身が法人の借入金の連帯保証人になっている場合、事業主に返済の義務が生じるので注意が必要です。

6.社会的な信用度が上がる

フリーランス(個人事業主)に比べると、法人の方が社会的な信用度を得やすくなります。

企業によっては取引相手を法人のみにしているところもあるので、これまで請けられなかった仕事を受注できる可能性が広がります。

また、金融機関から融資を受ける場合も、法人の方が審査に通りやすくなるでしょう。

フリーランスが法人化する5つのデメリット

フリーランスが法人化するデメリットを5つ紹介します。

  1. 設立手続きに費用がかかる
  2. 社会保険料の支払いが発生する
  3. 会計や事務手続きが増える
  4. 赤字でも税金を支払う義務がある
  5. 登記可能な事務所を用意する必要がある

メリットと併せて確認してみてください。

1.設立手続きに費用がかかる

法人設立の手続きは、法務局で行います。手続きの際には25万円ほどの費用がかかるとされています。株式会社の設立にかかる費用の内訳は以下のとおりです。

  • 収入印紙代:40,000円
  • 認証手数料:30,000~50,000円
  • 謄本手数料:2,000円
  • 登録免許税:150,000円
  • その他:10,000円~(実印作成、印鑑証明取得費、登記簿謄本発行費など)
  • 資本金:1円~

ただし、設立手続きは自分で行うのは難しく司法書士や行政書士に依頼するケースが多いです。その場合は、さらに依頼料金が上乗せされます。

2.社会保険料の支払いが発生する

法人化すると、本人と加入条件を満たしている全ての従業員が社会保険に入ることになります。社会保険は、半分は個人負担、残りの半分は会社が負担します。

社会保険に入れるのはメリットですが、費用面での負担が大きくなります。

3.会計や事務手続きが増える

法人化すると、会計や税金の手続きがより複雑になります。フリーランスのときは自分で確定申告などを行っていた人でも、法人化したあとの手続きは困難です。

コストはかかりますが、税理士や公認会計士に委託することも検討しましょう。また、事務手続きが増えて自分の手に負えなくなってきたら、専用の従業員を雇うのも1つの手です。

4.赤字でも税金を支払う義務がある

法人化して赤字が出たとしても、住民法人税の均等割を支払う必要があります。個人事業主の場合、赤字経営になると所得税や住民税の負担はありません。

一方、法人に課される法人住民税は、会社の利益に関係なく年に7万円ほどの均等割を支払う義務が発生します。赤字を出した年は、法人住民税の負担が大きくなってしまうでしょう。

5.登記可能な事務所を用意する必要がある

法人登記する際は、所在地の記載が必須です。登記可能な事務所を用意しなければなりません。自宅を所在地とすることも可能ですが、名刺やホームページに載せるのは避けた方が良いでしょう。

事務所を借りるとなると、初期費用や毎月の家賃の支払い義務が生じます。

もし、住所のみを借りるのであればバーチャルオフィスの利用がおすすめです。バーチャルオフィス in 新宿なら、新宿の住所を低コストで利用可能です。費用を抑えて法人設立したい方は、ぜひご検討ください。

フリーランスが法人化するのに適したタイミング

フリーランスが法人化するには、適切なタイミングがあります。主に2つのタイミングがあるので、詳しく紹介していきます。

  1. 課税所得が800万円を超えたとき
  2. 売上高が1,000万円を超えたとき

「いつ法人化すればよいのだろうか」と悩んでいるフリーランスの方はぜひ参考にしてみてください。

1.課税所得が800万円を超えたとき

課税所得が800万円を超えると、法人化により節税できる可能性が高まります。

個人に課税される所得税は、収入が多い人ほど高くなる傾向です。国税庁の「No.2260 所得税の税率」によると、個人事業主の所得税の速算表は以下の通りです。

課税される所得金額 税率
1,000円~194万9,000円 5%
195万~329万9,000円 10%
330万~694万9,000円 20%
695万~899万9,000円 23%
900万円~1,799万9,000円 33%
1,800万円~3,999万9,000円 40%
4千万円以上 45%

一方、法人税の税率は、以下の通りです。

  • 利益が800万円未満:15%
  • 800万円以上:23.2%

所得税が900万円未満の場合は税率23%ですが、900万円を超えると税率が33%になります。個人事業主の収入が900万円を超えると、法人税の23.2%の方が税率は低くなります。

法人税は800万円未満と以上で税率が変わるため「課税所得が800万円を超えたあたり」が法人化の目安といえるでしょう。

2.売上高が1,000万円を超えたとき

売上高が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務が発生します。しかし、新規で法人設立した場合、最大で2年間は消費税が免除されます。

売上が1,000万円を超えた年の2年後に法人化すれば、納税義務を先送りが可能です。消費税の支払い義務が発生する「売上高が1,000万円を超えたタイミング」で法人化を検討すると良いでしょう。

ただし、2年前の売上高が1,000万円以下でも、前年の前半6ヶ月の課税売上高が1,000万円を超えていれば消費税の納付義務が生じます。

消費税の納付義務免除については例外も多いので、詳細については国税庁の「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」をチェックしてみてください。

フリーランスが法人化する手順3ステップ

フリーランスが法人化する手順をチェックしておきましょう。

  1. 法人設立を行う
  2. 資産移行の手続きを行う
  3. 個人事業廃業手続きを行う

大まかな流れを把握するのに役立ててみてください。

1.設立登記を行う

フリーランスが法人化するには、まず法人設立の手続きから始めます。法人手続きに必要な手順は、主に以下の3つです。

  1. 定款の作成・認証:発起人が定款を作成し、公証人役場・法務局へ提出して認証を請ける
  2. 資本金の払込:定款の認証が完了したら資本金を払い込む
  3. 登記申請:定款や出資金払込証明書などで、払込から2週間以内に手続きを行う

登記を行う前に、社名を決めたり会社印を用意したりする必要があります。

設立登記に必要な費用については国税庁の「No.7191 登録免許税の税額表」を参考にしてみてください。

2.資産移行の手続きを行う

法人設立手続きが完了したら、資産を個人から法人に移行する手続きが必要です。資産を移行する方法は、主に3つです。

  • 売買契約:個人事業主と法人の間で資産などを特定して売買を行う
  • 現物出資:個人事業主から金銭以外の現物で出資して資本金を増加させる
  • 賃貸借契約:資産を個人事業主の所有にしたまま法人に賃貸する

3つの方法には、それぞれにメリット・デメリットがあり複雑です。税理士などの専門家に相談して最善の方法を選択するのがおすすめです。

3.個人事業廃業手続きを行う

個人事業主から法人化をしたら、税務署に個人事業の廃業届出書を提出します。廃業後1ヶ月以内に提出しましょう。

また、都道府県や市町村にも廃業申告を行う必要があります。提出期限は自治体より異なるので、あらかじめ確認しておくと安心です。

個人事業主で青色申告をしていた方は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、従業員を雇っていた場合は「給与支払事務所等の廃止届出書」の提出も必要です。

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