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【完全網羅】フリーランスが支払うべき税金の種類とは?効果的な節税する方法5選も紹介

「フリーランスが支払うべき税金の種類は?」
「節税する方法が知りたい」
「フリーランスが税金を支払わないとどうなる?」

フリーランスは、税金に関する手続きを自力で行わなければなりません。
よってどのような税金を払わなければならないのか、把握しておくことが大切です。

また税金の負担はかなり大きいため、少しでも節税したいと考える方も多いでしょう。

そこでこちらの記事ではフリーランスの税金について、以下の内容を解説していきます

  • フリーランスが支払うべき税金の種類
  • 税金を節約する方法
  • 税金を払わなかった場合に科される追徴課税
  • 税金申告の負担を軽減する2つの方法

ぜひこの記事を参考に、フリーランスに関する税金についてチェックしてみてください。

フリーランスが支払うべき4種類の税金

フリーランスが支払うべき税金の種類は、大きく分けて4つあります。

  1. 所得税
  2. 消費税
  3. 住民税
  4. 個人事業税

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.所得税

所得税は、1月1日~12月31日までの間に事業で得た所得に対して課される税金のことをいいます。所得が増えれば増えるほど、税率も上がる仕組みとなっていて、フリーランスにとって最も大きな負担になる税金です。

所得税は、収入から必要経費や控除を差し引いて、課税対象となる所得金額を求めます。課税所得から控除額を差し引くと、納付するべき所得税がわかります。

所得金額と税率、控除額は以下のとおりです。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~
1,949,000円まで
5% 0円
1,950,000円~
3,299,000円まで
10% 97,500円
3,300,000円~
6,949,000円まで
20% 427,500円
6,950,000円~
8,999,000円まで
23% 636,000円
9,000,000円~
17,999,000円まで
33% 1,536,000円
18,000,000円~
39,999,000円まで
40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

参考:「No.2260 所得税の税率(国税庁)

前年1年分の所得分を翌年2月16日~3月15日の間に確定申告し、納付します。

2.消費税

消費税は、前々年の売上が1,000万円を超えたときに課されます。通常は前々年の課税売上が対象となるので、設立から2年間は「免税事業者」となります。

しかし、開業から2年以内でも課税事業者となるケースがあります。

  • 起業時の資本金が1,000万円以上、または同年度内に出資した金額が1,000万円以上
  • 特定新規設立法人
  • 設立から2年間に「調整対象固定資産」の仕入れを行っている
  • 前年の1月1日から6月30日の期間の課税売上が1,000万円以上

売上から仕入れや経費を差し引いた金額に対し、8%の消費税がかかります。消費税は他の税金に比べて納付金額が大きく、たとえ赤字になっても支払う必要があります。

3.住民税

住民税は、都道府県と市区町村に支払う税金です。住民税は、以下の2つで構成されます。

  • 所得割:所得に対して支払う
  • 均等割:その都市に住んでいることでかかる

住民税は、昨年度の収入と住んでいる地域から算出されるので、途中からフリーランスになった場合は会社員時代の収入で納税額が計算されます。

確定申告を行った後に市町村から納付書が届き、支払いを行います。納期は年4回(6月末、8月末、10月末、翌1月末)です。

4.個人事業税

個人事業税は、個人事業主になると課される税金で、都道府県に対して支払います。所得が290万円以上の場合、越えた部分に対して3~5%の税金がかかります。

税率は、事業の種類により異なります。例えば、マッサージや指圧などは3%ですが、飲食店や広告業などは5%の税率です。(参考:「個人事業税(東京都主税局)」細かく分類されているので、詳しくは都道府県のホームページなどで確認してみてください。

なお、事業所得が年間290万円までなら納税の必要はありません。また、個人事業税は経費として計上可能です。

フリーランスが税金を節約する方法5選

フリーランスは、支払うべき税金が多くかなりの負担です。できるだけ税金を節約したいですよね。こちらでは、フリーランス向けに税金を節約する方法を5つ紹介します。

  1. 経費を見直す
  2. 控除を漏れなく計上する
  3. 確定申告は「青色申告」を選択する
  4. 減価償却の特例を受ける
  5. 法人化を検討する

節税したいと考える方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.経費を見直す

確定申告を行う際は、事業にかかる代金を経費として申請すれば、所得税を安く抑えられます。例えば、以下のような支出が経費にできます。

項目 勘定項目
自宅で仕事を行う場合の家賃、駐車場 地代家賃
電気、水道、ガス代 水道光熱費
インターネット利用料、携帯電話料金、切手代など 通信費
パソコン、デスク、文房具など 消耗品費
(10万円以上の場合は減価償却費)
電車賃、バス代、タクシー利用料、出張先の宿泊費など 旅費交通費
クライアントと打ち合わせするときの飲食代 接待交際費
チラシ作成代、ネット広告代など 広告宣伝費
従業員に支払う給与 など 給料賃金

自宅を事務所として利用する場合、家賃や水道光熱費などは仕事に使用した分を「家事按分」として経費にできます。家賃の場合は、事業用にどれくらいのスペースを利用しているか、光熱費などは1ヶ月のうちどれくらいの時間を業務としてしようしているかにより算出します。

2.控除を漏れなく計上する

控除にはさまざまな種類があります。適用できる場合は、忘れずに申告を行いましょう。控除には「所得控除」と「税額控除」があります。

おもな所得控除

所得控除は、課税対象となる所得から一定の金額を差し引くものです。所得控除が受けられるのは、以下のような場合です。

名称 内容
社会保険料控除 健康保険、国民年金、国民年金基金、介護保険、労働保険などの保険料全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済、個人型年金(iDeCo)に支払った掛金全額
生命保険料控除 生命保険、個人年金、介護医療保険などの掛け金
地震保険料控除 損害保険などに加入し、支払った地震保険料
ひとり親控除
寡婦控除
配偶者がおらず扶養家族がいる
合計所得金額が500万円以下
障害者控除 本人または生計をともにする配偶者、扶養親族が障害者の場合
雑損控除 災害や盗難、横領などで損害を受けた場合
医療費控除 年間の医療費支払いが10万円以上の場合、または対象医薬品を12,000円以上購入した場合
寄附金控除 ふるさと納税や国や市町村、認定NPO法人などに寄付した場合
勤労学生 所得税法で定める「勤労学生」である場合

控除額はそれぞれの項目により異なります。

おもな税額控除

租税控除は、課税される所得金額から算出された所得税額より、一定の金額を控除するものです。おもな租税控除は以下のとおりです。

名称 対象
配当控除 株式投資などで配当金を受け取った人
住宅借入金等特別控除 住宅を新築、取得、増改築した人
住宅耐震改修特別控除 住宅耐震改修を行った人、住宅のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事を行った人など
政党等寄附金特別控除 政党もしくは政治資金団体に寄付を行った人
外国税額控除 日本以外の国でも所得税を納めている人

税額控除は税金から直接差し引くため、節税効果が大きくなります。

3.確定申告は「青色申告」を選択する

確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。節税するなら、最高で65万円の特別控除を受けられる青色申告を選択しましょう。

白色申告は、青色申告に比べると帳簿付けが簡単ですが、特別控除がありません。ただし、青色申告であっても確定申告の期限に間に合わない場合は、控除額が受けられても最高で10万円までです。

4.減価償却の特例を受ける

節税するなら、減価償却の特例を活用するのがおすすめです。

そもそも減価償却とは、固定資産の購入にかかった費用を、耐用年数で分割して計上する会計方法です。10万円未満のものは全額を必要経費にできます。10万円以上のものは、数年にわたり分割して計上します。

例えばパソコンを購入する場合、10万円未満は消耗品として購入した年に一括計上できますが、10万円以上の場合は耐用年数で割った金額(パソコンなら4年)を減価償却費として毎月計上します。

しかし、青色申告を選択した場合、10万円以上のものでも30万円未満なら減価償却せず一括で費用計上が可能という特例があります。

黒字の年に減価償却の特例を活用すれば、固定資産の費用を一括経費にできるので、節税効果が見込めるでしょう。

5.法人化を検討する

所得金額が増えてきたら、法人化を検討すると節税になるケースがあります。法人化すると、税金が所得税から法人税に変わるため、税率が低くなるからです。

その他にも、法人化すると節税効果が期待できる理由があります。

  • 役員報酬を経費に計上できる
  • 消費税の納付が2年間免除される
  • 経費として計上できる幅が広がる
  • 欠損金の繰越控除可能期間が翌年以降10年間まで認められる(個人事業の場合は3年間まで)

法人化を検討するのは、課税所得が600~800万円を超えたあたりがよいでしょう。フリーランスで個人事業主の場合、所得金額が695万円~900万円以下の場合、税率が23%、住民税が10%加算となり税率の合計が33%です。

法人化した場合、法人税、住民税、事業税がかかります。合算した場合の税率は、

  • 400万円まで・・・約22%
  • 400〜800万円まで・・・約25%
  • 800万円以上・・・約35%

となり、400〜800万円までの税率25%のほうが得になるためです。また、法人化することにより、社会的信用を得られるメリットもあります。

フリーランスが税金を払わなかった場合に科される追徴課税

フリーランスが税金の支払いを行わない場合、どのようなペナルティが科されるのか、チェックしておきましょう。以下4つのケースについて解説します。

  1. 税金を少なく申告した場合は「過少申告加算税」
  2. 期限までに申告しない場合は「無申告加算税」
  3. 所得を隠蔽するなど悪質な場合な「重加算税」
  4. 期限までに申告が間に合わなかった場合は「延滞税」

税金を支払う重要性について確認してみてください。

1.税金を少なく申告した場合は「過少申告加算税」

申告書に記載した納税額が少なかった場合、税務署の調査を受けてから修正したり、申告税額の構成を受けたりすると「過少申告加算税」が課されます。加算税は、新たに納めることになった税金の10%相当です。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、超えている部分については15%になります。間違いに気づいた場合、すぐに申告すれば加算税なしで済む場合もあります。

参考「No.2026 確定申告を間違えたとき(国税庁)

2.期限までに申告しない場合は「無申告加算税」

申告期限に間に合わなかったり忘れたりして、申告書を期限後に提出した場合は「無申告加算税」のペナルティが科されます。期限後に申告した場合の加算税は15%ですが、納付すべき税額が50万円を超える部分については20%です。

ただし、期限後であっても税務署から指摘される前に自主的に申告した場合は5%です。なお、以下に該当する場合、加算税はかかりません。

  • 申告期限から2週間以内に自主的に申告している
  • 申告と同日に、納めるべき税金を全額納付している
  • 過去5年間に問題なく期限内に納付している

忘れていたことに気づいた場合は、早急に申告を行うことが大切です。

参考「No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)

3.所得を隠蔽するなど悪質な場合な「重加算税」

重加算税は、最も重いペナルティです。所得を隠蔽したり、実際よりも少なく納税を申告したりして悪質な場合は重加算税が課されます。

支払う税額は、納付税額×35%(または40%)で算出されます。ただし、繰り返し重加算税となると最高税率は50%です。

4.期限までに申告が間に合わなかった場合は「延滞税」

延滞税は、税金が期限までに納付されない場合に、期限の翌日から納付するまでの日数に応じて課されるものです。利息と捉えるとわかりやすいでしょう。

延滞税の割合は、原則納期限の翌日から2カ月間は年7.3%、それ以降は年14.6%です。なお、延滞税は本税を対象とするもので、加算税などに対しては課されません。

参考「No.9205 延滞税について(国税庁)

フリーランスが税金申告の負担を軽減する2つの方法

フリーランスにとって、税金申請の手続きは複雑で煩雑な作業です。申請の負担を軽減する方法を2つ紹介します。

  1. 会計ソフトを利用する
  2. 税理士に相談・依頼する

ぜひ参考にしてみてください。

1.会計ソフトを利用する

会計ソフトを利用すれば、手間が省けます。項目や金額を入力するだけで自動的に仕訳してくれるので、手作業で記帳するよりもミスも軽減できます。

銀行口座やクレジットカードのデータを自動で取得できるソフトもあるので、事業用口座やカードを所持している人はかなり作業が楽になるでしょう。

利用料金はかかりますが、1人で確定申告を行うなら会計ソフトを利用するのがおすすめです。

2.税理士に相談・依頼する

税金申告についてわからないことがあれば、税理士に相談や依頼を行うのがおすすめです。プロに任せられるので、ミスの心配がなくなります。自分ひとりで税金の申告を行い間違っていた場合、税務署から指摘されて加算税を支払う可能性があります。

多少料金はかかりますが、プロに任せたほうが安心です。税理士なら、節税に関するアドバイスも行ってくれるでしょう。