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フリーランスが加入できる社会保険は?手続きや保険料を安くする方法も解説

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「社会保険はどんなものがある?」
「フリーランスだと社会保険料が高くなる?」
「社会保険加入に必要な手続きは?」
このような疑問を抱えていないでしょうか。

会社員のころは、社会保険料の支払いを自分で行うことはありませんでした。

しかし、フリーランスになると経理担当もいないため、加入から支払いまで自分で行う必要があります。

これまで会社に支払ってもらっていた分、社会保険にはどんなものがあるか・フリーランスはいくら支払うのかなど、疑問に感じることが多いです。

そこでこの記事では、フリーランスが加入できる社会保険について詳しく解説します。読み進めることで、以下のメリットを得られます。

  • 社会保険にはどんなものがあるのか把握できる
  • フリーランスが支払う社会保険料を知れる
  • 社会保険料を抑える方法が分かる

フリーランスの社会保険に疑問がある人は、ぜひご一読ください。

フリーランスは社会保険を全額自己負担

会社員と違い、個人事業主は社会保険料を全額自己負担しないといけません。

具体的には、以下の3種類です。

  • 国民健康保険(所得に応じて変動)
  • 国民年金保険(年間約1万6千円)
  • 介護保険(所得に応じて変動)

会社員のころは保険料の一部を負担してもらえたうえに、給与からの天引きなので自分で行うことは何もありませんでした。

しかし、フリーランスはどの保険料も全額自己負担。支払いも納付書を使用して自分で行わないといけません。

会社員のころはなかなか気づけませんが、保険料の負担をかなり抑えてもらえていたのです。

フリーランスになると、保険料の負担は大幅に増えることを認識しましょう。

フリーランスが加入できる社会保険の種類4つ

フリーランスが加入できる社会保険は、以下の4つのものです。

  1. 健康保険
  2. 年金保険
  3. 介護保険
  4. 雇用保険

それぞれ名前は聞いたことがあっても、どんなものか理解していない人もいるのではないでしょうか。

ひとつずつ解説していくので、この機会に覚えておきましょう。

1. 健康保険

健康保険は、毎月一定の保険料を支払うことで、健康保険組合が病院での医療費を7割負担してくれる制度です。

仮に1万円の医療費なら、支払いは3,000円のみですみます。

フリーランスが加入できるのは「国民健康保険」です。前年の所得に応じて負担額が決まるので、多く稼いでいるほど保険料も高額です。

加入手続きは、お近くの市町村役場で行えます。

手続きには「社会保険の資格喪失証明書」「雇用保険の離職票」など退職日がわかる書類が必要なので、忘れず持参しましょう。

2. 年金保険

年金保険は、定年後や怪我・病気によって働けなくなった場合の生活を補償してくれる制度です。

会社員だと、厚生年金と国民年金の2つに加入できました。

しかしフリーランスは、国民年金にしか加入できません。その分フリーランスの年金は、会社員より少なくなってしまうのです。

フリーランスになると、厚生年金から国民年金に切り替えなければならないので、変更の手続きが必要です。

なお、支払額は収入に関係なく、一定額が請求されます。

2022年1月現在は16,610円ですが、年々増加傾向にあり、今後も増える恐れがあります。

3. 介護保険

介護保険は、高齢者の介護負担を社会全体で支えるための制度です。

仮に介護を受けることになっても、費用は1〜3割の自己負担でよくなります。

介護保険には、40歳以上の人は会社員・フリーランスに関係なく自動的に加入です。そのため、加入のための手続きは不要です。

介護保険は、国民健康保険料とまとめての支払いです。

4. 雇用保険

会社の退職後の生活を金銭面でサポートするための制度で「失業保険」とも呼ばれます。

会社員を辞め失業期間がある場合は、失業保険の手続きが必要です。

ただ、受給するには失業の状態であることと、再就職の意思があることが条件です。

フリーランスとして働く場合は再就職の意思がないと判断されるため、失業保険を受給できません。

もしフリーランスとして働くことを隠して受給すると、不正受給に該当します。

不正受給すると給付は停止、全額返金の上で2倍の給付が命じられるので絶対にやらないようにしましょう。

フリーランスは社会保険組合や団体の制度も利用可能

ここまでに解説した保険以外にも、フリーランスは保険組合や団体の制度も利用可能です。

フリーランスが利用できるのは、以下の組合・団体の制度です。

  1. 文芸美術国民健康保険組合
  2. 東京美容国民健康保険組合
  3. プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

上記も利用することで、フリーランスの保険料の負担を減らしたりお得なサポートを受けたりといった効果があります。

順番に見ていきましょう。

1. 文芸美術国民健康保険組合

「文芸美術国民健康保険組合」は、文芸や著作などの芸術活動を行っているフリーランスが対象です。

加入することで医療費軽減や人間ドックの助成などが受けられるので、国民健康保険の代わりにもなります。

保険料は一律19,600円でやや高めに感じるかもしれませんが、国民健康保険の場合は高収入だと支払う額も値上がりします。

そのため、国民健康保険で19,600円以上支払っている場合は、負担軽減につながるので加入するのが有効です。

2. 東京美容国民健康保険組合

「東京美容国民健康保険組合」は、美容業界の人を対象とした保険組合で、東京に事務所を設けていると加入できます。

東京美容国民健康保険組合に加入することで、医療費や出産手当金、入院手当金といった給付を受けられます。

出産手当金や入院手当金の助成制度は、国民健康保険にはないものです。

そのため、特に女性の人は、加入するメリットが大きいです。

フリーランスだと月19,000円の保険料が必要ですが、美容系のフリーランスは入ることをおすすめします。

3. プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

「プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会」は、フリーランス・個人事業主が入会できる協会です。

情報漏洩や著作権侵害、偶発的な事故による納期遅延などのトラブルにも対応してくれるので、Web系フリーランスは特におすすめです。

また、損害賠償責任補償も自動付帯しているので、フリーランスの人は安心して働けます。

さらに健康診断や子育て両立サポートなど、大企業並みの福利厚生サービスもついており、それを年会費1万円で受けられるのは破格といえるでしょう。

協会ではキャリアアップやセルフブランディング、確定申告などに関するセミナーも開催しているので、フリーランスとしてのスキル向上も狙えます。

フリーランスが社会保険料の支払額を抑える方法2つ

会社員と比べてフリーランスの社会保険の負担は大きいため、支払額を抑えたいと感じているのではないでしょうか。

フリーランスは、以下2つの方法によって、社会保険の支払額を抑えることが可能です。

  1. 国民年金の免除
  2. 健康保険の任意継続

順番に見ていきましょう。

1. 国民年金の免除

フリーランスとしての収入が少なく支払いが難しい場合は、保険料免除を申請できます。

市区町村役場か年金事務所に申請することで、

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

のいずれかを受けられ、国民年金の負担を減らせます。

国民年金の免除は前年度の収入をもとに決められ、それぞれに定められている基準を下回ると免除されます。

支払いが厳しい場合は、遠慮せず免除を申請してみましょう。

2. 健康保険の任意継続

会社員として働いていた会社で加入していた健康保険は、フリーランスになってからも継続利用できます。

条件は退職日までに2ヵ月以上保険に加入していることなので、ほとんどの人は利用可能です。

任意継続だと会社が一部負担してくれていた保険料も支払うので、会社員のころよりも値上がりします。

それでも国民健康保険が高い分、任意継続の方が安くすむことがあるのです。

会社員のころに加入していた保険組合に連絡し、保険料がいくらになるか確認しましょう。

もし国民健康保険(2022年1月現在16,610円)より安いなら、任意継続が有効です。

任意継続は、会社の退職時に延長をお願いすることで申し込めます。

フリーランスが社会保険以外に行える節税方法3つ

フリーランスには、社会保険料を抑える以外にも以下の方法で節税が可能です。

  1. 青色申告
  2. 経費と控除を活用する
  3. ふるさと納税に申し込む

順番に見ていきましょう。

1. 青色申告

確定申告は、青色申告で行いましょう。

青色申告だと最大65万円控除を受けられ、大きな節税効果を得られます。

もうひとつの白色申告だと最大10万円控除なので、非常に大きな差があります。

青色申告を行うには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

開業届と一緒に提出できるので、まとめて手続きを行うのが手間が少なくおすすめです。

2. 経費と控除を活用する

確定申告で、経費や控除を積極的に活用しましょう。

経費になるのは事業を行う上で必要な出費ですが、思っているよりも範囲が広いものです。

たとえばコワーキングスペースに行くために、車を使っていたとしましょう。

車をプライベートでも使っているなら全額は難しいですが、半額であれば経費として認められる可能性があります。

上記の例のように、経費になるにも関わらず計上していなかったものがあるかもしれません。

また、控除に関しても寄付金や配偶者、扶養など対照となるものが多いです。

自分の知らなかった控除があるかもしれないので、改めて調べてみるといいでしょう。

3. ふるさと納税に申し込む

ふるさと納税を使うことで、大幅な控除につながります。

ふるさと納税では、2,000円を超える寄付金は全額控除です。

その上各自治体から食材や日用品といった返礼品を受け取れるので、非常にメリットが大きいです。

返礼品の金額はさまざまですが、どれを購入しても2,000円以上は控除されるので、高価なものを選ぶほど控除額が増加します。

どの返礼品も実質2,000円で手に入れられるので、積極的に活用しましょう。

フリーランスが社会保険の手続き以外にやっておくべきこと4つ

フリーランスとして働く上では、社会保険の手続き以外にも以下のことを行う必要があります。

  1. 開業届の提出
  2. 青色申告承認申請所を提出する
  3. クレジットカードを作る
  4. フリーランスの人脈を広げる

順番に見ていきましょう。

1. 開業届の提出

フリーランスとして働くため、税務署に開業届を提出しましょう。

開業届は税務署の窓口で受け取るか、国税庁のページからダウンロードすることで入手できます。

開業届は、1ヵ月以内に提出するよう義務付けられているので、遅れないよう早めに記入しましょう。

2. 青色申告承認申請書を提出する

上記の開業届と合わせて、青色申告承認申請所も提出しましょう。

確定申告で青色申告を行えるようになり、最大65万円の控除を受けられるようになります。

また、青色申告を行うことで「赤字を繰り越せる」「経費にできる項目が増える」といったメリットも得られます。

3. クレジットカードを作る

フリーランスとして独立する前に、クレジットカードを作っておきましょう。

会社員と比べると、フリーランスは収入が安定しづらく社会的信用がありません。

そのため、クレジットカードの申し込みで「返済能力が低い」と判断され、審査に落ちる可能性が高いのです。

会社員であれば、よほどのことがない限りは審査に通ります。

固定費の支払いも便利になるので、フリーランスになる前にクレジットカードを作っておきましょう。

4. フリーランスの人脈を広げる

自分と同じフリーランスの人と多く知り合い、人脈を広げましょう。

独立当初は分からないことが多いですし、環境の変化に戸惑うこともあるかもしれません。

そんな時に相談できるフリーランスの知り合いがいれば、非常に心強いですし安心できるでしょう。

また、フリーランスのつながりから、仕事の依頼をもらえる可能性もあります。

活動の幅を広げる意味でも、フリーランスと積極的に知り合い、人脈を広げていきましょう。