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【重要】フリーランスには消費税の納税義務がある!納税額の計算・申告方法を解説

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「フリーランスも消費税を支払わないといけない?」
「フリーランスが支払う消費税はいくらくらい?」
「消費税の申告はどうすればいい?」
このような疑問を抱えていないでしょうか。

消費税は、商品購入やサービス利用の際に発生する税金です。
消費者だけでなく事業者側も納税しており、フリーランスにも納税が求められます。

消費税の納税には条件があり、フリーランス全員が納税しないといけないわけではありません。

しかし、2023年から新しく導入される「インボイス制度」によって、今納税義務がない人にも支払いが発生してしまいます。

今後に備えて、消費税の納税について知識を持っておくことが重要です。

そこでこの記事では、フリーランスの消費税納税について詳しく解説します読み進めることで、以下のメリットを得られます。

  • フリーランスの納税義務が発生する基準が分かる
  • 支払う消費税を計算できるようになる
  • 新しく導入される「インボイス制度」の仕組みと対策を把握できる

フリーランスの消費税納税について知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください!

フリーランスが消費税を支払うのは売り上げ1,000万円以上から

フリーランスは、消費税を受け取り納税する立場でもあります。

フリーランスとしての売り上げが1,000万円以上になると、消費税の納税義務が発生します。

消費税の納税が必要かどうかは、前々年の課税売上からの判断です。

ただ、開業から2年以内だと「免税事業者」に該当するため、消費税は免除されます。

フリーランスには消費税の納税義務がありますが、売り上げがまだ少ない・開業したての状態なら、まだ必要な段階ではありません。

フリーランスが納める消費税の計算方法

フリーランスが収める消費税は、以下2つの方法で計算できます。

  1. 本則課税
  2. 簡易課税

どちらの計算方法を取るかによっても、納税額が変わってきます。

順番に見ていきましょう。

本則課税

顧客に売り上げとして預かった消費税から、仕入れ先に支払った分の税金を引いた金額を求める計算方法です。

本則課税では、1年で預かった消費税の合計から仕入れ先への支払い合計を引いて、納付額を求めます。

仮に税率10%で売り上げにかかる消費税が100万円、仕入れ先への支払いが20万円だとします。

上記の場合、本則課税で計算すると「100万円ー20万円=80万円」が納税額です。

簡易課税

簡易課税は、納税額を売り上げだけを使って計算する方法です。

売り上げの規模が大きくない場合は「簡易課税」を使うことが認められています。

簡易課税では、仕入れ先への支払額の代わりに業種ごとに定められている「みなし仕入れ率」をかけて計算します。

みなし仕入れ率の区分は、以下の通りです。

  • 第一種事業:卸売業(90%)
  • 第二種事業:小売業(80%)
  • 第三種事業:農業・林業・漁業(70%)
  • 第四種事業:飲食店のように他の区分に当てはまらない事業(60%)
  • 第五種事業:運輸通信業、金融・保険業 、飲食店以外のサービス業(50%)
  • 第六種事業:不動産業(40%)

参照:簡易課税制度の事業区分|国税庁

簡易課税は「消費税ー(消費税×みなし仕入れ率)」という計算式で求めます。

仮に消費税100万円で、小売業(みなし仕入れ率80%)だとしましょう。

上記の場合「消費税100万円ー(消費税100万円×80%)」という計算式になり、100万円ー80万円で納税額は20万円です。

フリーランスが消費税を申告する流れ

フリーランスが消費税を申告する場合、以下の流れで行っていきます。

  1. 自分が課税事業者かどうか確認する
  2. 納税額を計算する
  3. 地方消費税を求める
  4. 計算結果をもとに申請書を作成

順番に見ていきましょう。

1. 自分が課税事業者かどうか確認する

まずは、自分が消費税の課税事業者なのかを確認しましょう。課税事業かの判断基準は、前々年の売上です。

売上が1,000万円以上、または半年間の売上が1,000万円以上だと課税事業者なので、消費税の申告が必要です。

条件に当てはまらない場合は消費税申告が不要ですが、今後必要になった時のために以下の内容も覚えておきましょう。

2. 納税額を計算する

消費税は前述した「本則課税」と「簡易課税」で計算します。

基本的には本則課税で求めますが、売り上げの規模が大きくない場合は簡易課税も使えます。

ただ、簡易課税を利用するには、以下の条件があります。

  • 基準期間の課税売上高が5000万円以下
  • 「簡易課税制度選択届出書」を税務署に決算期開始前までに提出する

なお「簡易課税」を選択すると、2年間は変更できないので注意しましょう。

3. 地方消費税を求める

税務署に支払う地方消費税を計算します。

地方消費税も、納税額と同じ計算方法で求められます。

4. 計算結果をもとに申請書を作成

計算結果をもとに申請書を作成し、税務署に提出しましょう。

消費税及び地方消費税の申告書は、以下の2種類です。

  1. 一般用
  2. 簡易課税用

上記2つは、国税庁のページからダウンロードできます。

自分が行う計算方法に基づき、必要な申告書を用意しましょう。

フリーランスが消費税還付を受ける方法

フリーランスとして支払った消費税に過払金が発生すると、還付金として戻ってくることがあります。

消費税還付を受けるには、以下に該当することが条件です。

  • 商品の売り上げがよくない(赤字)
  • 設備投資が多い
  • 売り上げのほとんどが免税取引
  • 本則課税で計算した
  • 課税事業者

還付金の支払いは、確定申告書の提出から1か月から1か月半程度後です。

大規模な設備投資のように事業にお金をかけていた場合、その分多くの消費税還付が期待できます。

ただ、e-Tax(電子申告)を利用すると3週間程度で支払われます。

還付金を早く受け取りたければ、e-Taxを使うのが有効です。

フリーランスの消費税納税に影響する「インボイス制度」の仕組み

ここまでにフリーランスとしての売り上げが1,000万円以上だと、消費税を納税義務があることを解説しました。

しかし、2023年10月から導入される「インボイス制度」によって、フリーランスの消費税納税の基準が変化します。

インボイス制度は消費税が10%に引き上げられた影響で導入されるもので、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。

インボイス制度には法的拘束力があり、登録を受けた課税事業者だけが発行できる申請書しか使えなくなります。

今後の消費税納税にどのような変化があるのか、インボイス制度について詳しく見ていきましょう。

インボイス(適格請求書)によって「仕入額控除」ができる

制度名にもなっているインボイスとは「適格請求書」のことで、これにより「仕入額控除」が可能となります。

仕入額控除は、同じ商品から重複徴税しないための制度です。

仮に自分がフリーランスとして商品の発注を受け、他社の部品を購入して生産したとします。
この場合だと発注した商品だけでなく、他社から購入した部品にも消費税が発生しています。

つまり、ひとつの商品に消費税が二重に発生している状態です。

上記の場合、部品を仕入れるために使った費用が仕入額控除の対象となります。

そのため、税務署には部品の分を差し引いた消費税を納税すればよくなり、税負担を減らせるのです。

免税事業者はインボイスを発行できない

インボイス制度の問題は、法的拘束力のある適格請求書を持てるのが課税事業者(消費税を税務署に収めている業者)だけということです。

これまでは、取引の相手方が発行した請求書等があれば「仕入税額控除」の手続きを行えました。

しかし、インボイス制度が導入されると、課税事業者が発行したものしか有効になりません。

つまり免税事業者との取引は仕入額控除の対象外なので、受け取った消費税全額分を納税しないといけないのです。

企業からすると、税金を下げるためには課税事業者に発注しなくてはなりません。
よって免税事業者であるフリーランスの仕事量減少が考えられます。

このように免税事業者が受ける影響が大きいのが、インボイス制度の問題点です。

フリーランスが行えるインボイス制度の対策

フリーランスが行えるインボイス制度の対策は、年間売り上げ1,000万円以下でも課税事業者になることです。

実は納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、売り上げ条件を満たしていなくても課税事業者になれるのです。

ただ、提出すると最低2年間は課税事業者でいなければならないので注意しましょう。

提出期限は、課税事業者に変更したい課税期間初日の前日までです。

フリーランスに効果的な節税対策

フリーランスが支払うのは、消費税だけではありません。

そのため他の税金の支払額も抑えることで、トータルの節税額が大きくなります。

フリーランスに効果的な節税対策は、以下のものです。

  1. 青色申告を行う
  2. 経費にする項目を増やす
  3. 少額減価償却資産の特例を使う
  4. ふるさと納税で寄付する
  5. 年金制度を利用する

順番に見ていきましょう。

1. 青色申告を行う

確定申告で青色申告を行えると、最大65万円の控除を受けられます。

もう一方の白色申告だと控除額は最大10万円なので、大きな違いがあります。

青色申告は、税務署に「青色申告承認申請書」を提出するだけで行えるようになります。

節税効果が高まるので、青色申告が行えるように手続きしましょう。

2. 経費にする項目を増やす

可能な限り経費として計上することで、税金の負担額を抑えられます。

経費になる項目は幅広く、計上できることに気づいていないものもあるかもしれません。

たとえば自宅で仕事をすることが多ければ、家賃や水道光熱費も経費にできます。

プライベートな時間も過ごすので全額は難しいですが、半額なら経費として認められる可能性があります。

事業に必要とみなされたものは経費にできるので、自分の出費を再度見直してみるのがおすすめです。

3. 少額減価償却資産の特例を使う

「少額減価償却資産の特例」は、300万円までの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる制度です。

仮にリモートワークに対応するため、20万円のパソコンを10台購入したとします。

この場合の合計額は200万円で、少額減価償却資産の特例の上限である300万円未満です。

そのため、パソコン購入に使った200万円は、全額必要経費として算入できるのです。

黒字の年にうまく使えば、固定資産の運用を必要経費にすることも可能なので、大きな節税効果が期待できます。

4. ふるさと納税で寄付する

ふるさと納税は、日本各地の地方自治体を自由に選んで納税できる制度です。

寄付金額の2,000円を超える部分は全額控除されるだけでなく、納税した自治体に応じて返礼品がもらえるのも魅力です。

仮にふるさと納税で6万円納めたとすると、5.8万円もの控除を受けられます。

普段なら高価でなかなか購入できない商品も、ふるさと納税を使えば節税しつつ安価に入手できます。

返礼品は豪華なものが多いので、地方自治体を比較し気に入ったものを買う感覚でふるさと納税を活用するといいでしょう。

5. 年金制度を利用する

年金制度を利用すると、掛け金が全額控除されるため節税につながります。

全額控除にできる年金制度は、以下のものです。

  • 国民年金:毎月の保険料を全額控除
  • 確定拠出型年金:月最大6.8万円の掛け金を控除可能

年金は将来手元に戻ってくるお金なので、控除による節税は大きなメリットです。

ただ、確定拠出型年金は解約できないので、お金に余裕がない場合は利用を見送りましょう。