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【必見】フリーランスに開業届は必須?提出する3つのメリットや記入方法を徹底解説

「フリーランスは開業届を出さないといけない?」
「提出するとどんなメリットがあるの?」
「開業届提出以外にやるべきことはある?」
このような疑問を抱えていないでしょうか。

個人事業を開業した場合は、税務署に開業届を提出することが義務付けられています。
ただしフリーランスの場合、開業届は必要なのか・出すとどんなメリットがあるのかなど、疑問に感じることも多いですよね。

そこでこの記事では、フリーランスの開業届提出について詳しく解説します読み進めることで、以下のメリットを得られます。

  • 開業届がどんな書類か分かる
  • フリーランスが開業届を出すことの効果を知れる
  • フリーランスが開業届に記載する内容を把握できる

フリーランスの開業届提出について疑問がある人は、ぜひ参考にしてみてください!

開業届は事業開始を届け出るための書類

開業届は、税務署に対して事業を開始したことを届け出るための書類です。

しかし、そもそも開業届がどんな書類なのか、把握できていないこともあります。

そこでまずは、開業届がどんな書類なのかを解説します。

1. 正式名称は「個人事業の開業・廃業等届書」

開業届は、正式名称で「個人事業の開業・廃業等届書」です。

個人事業主は、事業開始から1ヵ月以内に出すように定められています。

開業届は、税務署の受付でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードすることで入手できます。

2. フリーランスに開業届の提出は義務付けられていない

開業届は1ヵ月の提出期限は定められていますが、出さないことの罰則は特にありません。

1ヵ月の提出期限は絶対ではなく、遅れて出しても問題ありません。

そのため出さなくても特に罰せられないのですが、出すことによって得られるメリットが多いので、提出するのがおすすめです。

では、開業届の提出には、どのようなメリットがあるのでしょうか?次は、開業届のメリットについて解説します。

フリーランスが開業届を提出する3つのメリット

フリーランスが開業届を提出するメリットは、以下の通りです。

  1. 青色申告で65万円の控除が受けられる
  2. 屋号付きの銀行口座を開設できる
  3. 「小規模企業共済」を利用可能

順番に見ていきましょう。

1. 青色申告で65万円の控除が受けられる

開業届と一緒に「青色申告承認申請書」という書類を提出することで、確定申告で青色申告が可能となります。

青色申告だと最大65万円の控除が受けられるので、節税につながります。

白色申告だと控除は10万円なので、青色申告の方が節税効果が高いです。

なお、青色申告承認申請書は開業から2ヵ月以内に提出しないと、その年度は青色申告できなくなるので注意しましょう。

開業2ヵ月経過後の変更もできるが、青色申告にしたい年の3月15日までの申請書提出が必要です。

2. 屋号付きの銀行口座を開設できる

開業届を提出すると「屋号+個人名」の銀行口座を開設できるようになります。

開業届を出すことで、事業を行っているという社会的信用が生まれることが要因です。

屋号付きの方が、個人名の銀行口座よりクライアント・顧客からの信用を得られます。

また、フリーランスであっても、銀行から融資を受けられる可能性も出てきます。

屋号付き銀行口座の開設には開業届の控えが必要なので、銀行に忘れずに持参しましょう。

3. 「小規模企業共済」を利用可能

「小規模企業共済」は、退職・廃業時に受け取れる給付金の積立制度です。

小規模企業の経営者や役員などに向けられた制度で、フリーランスも加入資格があります。

フリーランスは退職金がないです。しかし小規模企業共済を利用することで、実質的な退職金にできるのです。

小規模企業共済は1,000円からでも積み立てられますし、20年経てば元本割れのリスクがほぼなくなります。

安全に積み立てられるので、フリーランスの備えとして優れているといえます。

フリーランスが開業届を提出する2つのデメリット

フリーランスの開業届提出には、以下のデメリットもあるので注意が必要です。

  1. 失業保険を受け取れない
  2. 社会保険の扶養から外れる恐れがある

順番に見ていきましょう。

1. 失業保険を受け取れない

開業届を提出すると、失業保険を受け取れなくなります。

失業保険は、再就職を目指す人の生活費として支給されるものです。

そのため、開業届を出すということで、再就職の意思がないと判断されてしまうのです。

フリーランスとして働きながら失業保険を受け取ると、不正受給になってしまいます。

フリーランスには失業手当がないので、その分最低半年は無収入で生きられるほどの貯蓄を作っておくのがおすすめです。

2. 社会保険の扶養から外れる恐れがある

配偶者の扶養に入っていた場合、年間所得130万円を超えると外れてしまいます。

ただ、開業届を提出すると、年間所得130万円以上でなくても扶養から外れる恐れがあるのです。

社会保険によっては、フリーランスの入会を認めていないものもあります。

フリーランスの入会を認めていないなら、開業届を提出することで、結果的に扶養を受ける権利を放棄することになってしまいます。

扶養から外れれば、国民健康保険料と国民年金保険料の負担が必要です。

扶養を受ける基準は社会保険によって異なるので、よく確認しましょう。

フリーランスの開業届は継続収入がなければ出さなくてもいい

開業届は、フリーランスとしての収入が一時的、または無収入なら出す必要はありません。

たとえば一度だけ単発で受けたものの、翌月以降は仕事を行っていないとします。この場合、継続的な収入につながっていないので、開業届の提出は不要です。

開業届を提出すべきかは、フリーランスとして継続的な収入を得ているかを判断基準にしましょう。

また、開業届を出しフリーランスになることで、社会保険の扶養(年間所得130万円未満の場合)と失業保険の対象から外れてしまいます。

扶養と失業保険の給付を受けたい場合も、開業届を提出しない方がいいでしょう。

継続収入があり扶養と失業保険がいらない場合は、開業届のメリットが大きいので提出するのがおすすめです。

フリーランスが開業届を提出する際の記入方法

フリーランスが提出する開業届の記入方法を、項目ごとに以下の表にまとめました。

提出先・提出日 開業届を提出する管轄の税務署名と日にちを記載。
納税地 自分が事業を行う場所の住所を記載。
事務所がない場合は、自宅の住所
氏名・生年月日・個人番号 名前・生年月日・マイナンバーを記載。
職業・屋号 具体的な職業名を記載。屋号はなければ記載不要。
届出の区分・所得の種類 「開業」に○をつける。
不動産・山林関係の仕事以外は「事業所得」を選ぶ。
事務所等を新設した日 開業日を記載。
開業に伴う届出書の提出の有無 青色申告承認申請書も出す場合は「有」に○をつける。
事業の内容 事業内容を詳しく記載する。
給与等の支払い状況 従業員の有無によって変わる。いない場合は空欄にしておく。

従業員が青色事業専従者なら「専従者」それ以外なら「使用人」欄に人数を記載。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 申請書を提出する場合は「有」に○をつける。
給与支払を開始する年月日 従業員がいる場合、給与を支払う年月日を記載。
関与税理士 顧問税理士と契約しているなら、氏名と電話番号を記載。

個人によって変わるものもあるので、誤りのないよう確認し記載しましょう。

フリーランスの開業届に関するよくある質問・疑問

ここまでに解説した内容以外にも、フリーランスの開業届に 関する疑問はさまざまです。

そこでここからは、フリーランスの開業届に関するよくある質問・疑問について解説します。

  1. 開業届を出さなくても確定申告が必要?
  2. 副業では開業届を出すべき?
  3. 開業日はさかのぼってもいい?

順番に見ていきましょう。

1. 開業届を出さなくても確定申告は必要?

確定申告が必要になるかに、開業届は関係ありません。

提出の有無に関係なく、売上が年間20万円を超えると必要になります。

なお、青色申告にすると控除額が65万円となり節税効果が高いです。

青色申告の申請には開業届の提出が必須なので、出しておいた方がいいでしょう。

2. 副業でも開業届を出すべき?

フリーランスとしての事業は、継続的に収益が得られているものが該当します。

副業に関係なく継続収入がある場合は、開業届を提出するのがおすすめです。

ただ、確定申告が必要な年間20万円以上の売り上げがない場合は、無理に出す必要はありません。

3. 開業日はさかのぼってもいい?

開業日の決め方は、特に定められていません。事業開始日に限らず、宣伝を始めた日を開業日にして良いです。

また、開業届は事業開始からの1ヵ月以内の提出が義務付けられていますが、この基準も曖昧です。

そのため、提出日に合わせて開業日を1ヵ月以内に調整することも可能となります。

フリーランスが開業届提出と合わせてやっておくべきこと

フリーランスには、開業届提出以外にも行っておくべきことがあります。

  1. 国民健康保険への加入
  2. 国民年金に切り替える
  3. 青色申告の申請

どれも重要なものなので、忘れずに行いましょう。

ひとつずつ詳しく解説します。

1. 国民健康保険への加入

フリーランスになると、会社員で入っていた健康保険から自動的に外れます。

そのため、新たに「国民健康保険」への加入が必要。手続きは、住んでいる場所の市長区村役場で行えます。

ただ、国民健康保険に加入せず会社で入っていた健康保険の任意継続も可能です。

保険料は、会社が負担してくれていた分も支払うので値上がりします。しかし、任意継続した方が、国民健康保険の保険料より安くすむこともあるのです。

住んでいる地域の役場か会社員の保険で入っていた健康保険協会に、どちらが安くなるか確認しましょう。

自分が入っていた健康保険協会は、保険証の裏にある「保険者名称」を見ることで分かります。

2. 国民年金に切り替える

フリーランスになる場合、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。

支払っていないと将来受け取れる年金が減ってしまうので、早く切り替えておきましょう。

なお、事業が軌道に乗っておらず支払いが厳しい場合は「後納制度」を利用できます。

将来利益が増えた際に未納分をまとめて支払えば、全額がその年の控除になるので節税にもつながります。

3. 青色申告の申請

65万円の控除を受けられるよう、青色申告の申請も行いましょう。

「青色申告承認申請書」は開業届と一緒に提出すると、手続きが1度ですむのでスムーズです。

青色申告には、65万円控除のほかに「赤字を翌年以降に繰り越せる」「家族への給与を経費にできる」といったメリットもあります。

フリーランスの税負担を減らせるので、開業届提出と合わせて青色申告も申請しましょう。