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【保存版】副業で個人事業主になる4つのメリットと注意点|開業届の出し方を解説

「副業でいくら稼いだあと個人事業主になった方がいいの?」
「開業届を出したら会社に副業がバレる?」
「個人事業主の方が節税の面で有利って本当?」

こんなお悩みにお答えします。

副業の収益が上がったときに、個人事業主になるかどうかは重要なポイントです。
個人事業主になると、節税面で有利に働くというメリットがあります。ただしデメリットの部分はあまり知られていないのが実情です。

個人事業主になる前に、しっかりと知識を身につけたうえで開業届を出すことが大切です。

そこでこの記事では副業の個人事業主化について、以下の内容を解説します。

  • 個人事業主になれる基準
  • 副業で個人事業主になるメリットやデメリット
  • 開業届を出す目安
  • 開業届の出し方
  • よくある質問

副業で開業届を出すか迷っている人や、個人事業主になる前にしっかりと知識を身につけたい人は、ぜひ最後までお読みください。

個人事業主になれる基準は「個人で事業を行っている人」

個人事業主になれる基準は、個人で事業を行っている人が該当します。ただし、副業の種類によっては、個人事業主になれない仕事もあります。

具体的な分け方は、以下の通りです。

  • 個人事業主になれる副業:お金をもらってサービスを行う・物を仕入れて販売する仕事
  • 個人事業主になれない副業:給与所得の仕事(アルバイト・パートなど)

アルバイトやパートで給与を貰っている人は、雇用主と契約関係にあたるので開業届は出せません。

一方で、自分でサービスを提供する仕事をしている人は、管轄の税務署に開業届を出せば個人事業主になれます。

開業届を出さなかったからといってペナルティはないので、メリットやデメリットを理解したうえで個人事業主になるか判断しましょう。

会社員が副業で個人事業主になる4つのメリット

個人事業主になると、節税の面で大きな利点があります。そこで、会社員が副業で個人事業主になるメリットは、以下4つの通りです。

  • 事業でかかった費用を経費にできる
  • 副業の赤字を本業の控除にあてられる
  • 家族への給料を経費にできる
  • 青色申告で65万円の控除を受けられる

それぞれ順番に解説していきます。

1. 事業でかかった費用を経費にできる

事業でかかった費用を経費にできるのは、個人事業主になる大きなメリットです。経費計上を上手く使えば、節税効果があるからです。

税金は「収入−経費」で計算した「所得」にかかります。経費にできる費用が増えると税金で引かれる分が少なくなるので、手元に残るお金が増えます。

ただし経費にできる項目は、事業運営に必要なものに限られるので注意が必要です。

たとえば、在宅でできる転売ビジネスを例にとると、以下の費用は経費にできます。

  • 事業開始時に購入したパソコンやタブレット
  • インターネットの通信量
  • 転売に関する書籍やセミナー代
  • 発送する商品の梱包費や送料
  • オークションやフリマアプリでかかる手数料
  • 転売の作業に必要なスペース分の家賃や光熱費

などなど、自宅をオフィスにすれば、家賃や光熱費の一部も経費にできます。

経費を上手く使えば大きな節税効果につながるので、個人事業主になるメリットは大きいです。

2. 副業の赤字を本業の控除にあてられる

個人事業主になると、副業の赤字を本業の控除に当てられます。

副業をはじめたばかりのころは、PCの購入や書籍、セミナーの参加費用などの出費が多く、赤字になることも多いでしょう。

このとき本業の給与に副業のマイナス分をあてられるので、個人事業主になって確定申告すれば、払いすぎた税金は戻ってくるかもしれません。

ちなみに、副業で出た赤字を本業の給与で埋め合わせることを損益通算と呼びます。

副業はじめたてのころは、収益が上がらず赤字を出すケースも多いですが、損益通算を使えば節税につながると覚えておきましょう。

3. 家族への給料を経費にできる

家族への給料を経費にできることも、個人事業主になるメリットです。仕事を手伝ってくれた家族にお金を払って、それを経費にできます。

年間で何十万円も支払うのはダメですが、最低賃金を下回らないくらいの時給相場なら問題ありません。

家族への給料を経費にするためには、以下の条件をクリアする必要があります。

  • 青色申告している
  • 青色事業従事者給与に関する届出書を出している
  • 同じ家で生活している
  • 給与を支払う家族は15歳以上である

一人で作業する副業に適応するのは難しいかもしれませんが、家族と一緒にビジネスをスタートさせた人にとってメリットがあります。

4. 青色申告で65万円の控除を受けられる

確定申告には「白色」と「青色」の2種類があり、青色で申告すると最大で65万円の控除を受けられます。

青色申告を行うには個人事業主になり、開業届と青色申告承認証明書を提出しなくてはなりません。
提出して、正しく申告を行うことで、控除を受けられます。

ただし青色申告は白色に比べると帳簿のつけ方が難しいので、弥生freeeの会計ソフトを使うことがおすすめです。

申告方法を変えるだけで65万円分の経費が得られると考えると、個人事業主になるのは非常にメリットがあるといえます。

会社員が副業で個人事業主になる2つの注意点

会社員が副業で個人事業主になる2つの注意点を紹介します。

  1. 失業保険は受け取れない
  2. 収入が少なくても確定申告は必要になる

それぞれ、順番にみていきます。

1. 失業保険は受け取れない

個人事業主になると、失業保険は受け取れません。ほとんど収益が出ていない状態でも、法律の関係上、個人事業主は失業手当の対象外だからです。

失業保険は受け取れないと知ったうえで、開業届を出すか判断しましょう。

2. 収入が少なくても確定申告は必要になる

収入が少なくても、毎年の確定申告は必要になります。

個人事業主でなければ、副業の所得が20万円以下のとき確定申告は不要です。収益があまり出ていないうちは、確定申告の処理が手間になるので、個人事業主になるのは先送りしても良いかもしれません。

会社員が個人事業主になる目安は確定申告が必要になるとき

会社員が個人事業主になる目安は、確定申告が必要になるときです。具体的には、副業の所得が20万を超えたら開業届を出しましょう。

個人事業主になると経費申請や特別控除など、節税のメリットが大きいので、確定申告が必要なら開業する方がお得です。

また、将来独立や法人化を考えるなら、会社員のうちから個人事業主として活動する方が、税制度を勉強する良いタイミングでもあります。

副業の所得が20万円を超えたら、個人事業主を検討しましょう。

副業で個人事業主になるための開業届を出す手順4ステップ

副業で個人事業主になるため、開業届を出す手順は以下の4ステップで行います。

  • 書類を揃える
  • 開業届(個人事業の開業・廃業届出書)を記入する
  • 青色申告(青色申告承認申請書)を記入する
  • 書類を提出する

それぞれ順番に解説します。

1. 書類を揃える

最初に必要な書類を揃えましょう。個人事業主になるために必要な書類は開業届です。

また、最大65万円の控除が使える青色申告ができるように、青色申告承認申請書も一緒に準備しましょう。なぜなら、開業の2ヶ月以内に税務署へ申請を出す必要があるからです。

必要な書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

2. 開業届(個人事業の開業・廃業届出書)を記入する

開業届をダウンロードしたら、必要事項を記入します。

赤枠線で囲った箇所は注意が必要な箇所です。まず自宅が事務所の場合は「納税地」に住所を記載します。オフィスで仕事をしている場合は「上記以外の住所地・事業用など」に記載しましょう。

また「副業の職業」と「事業の概要」は正確に記載するようにしてください。たとえば、在宅でWebライターをしているなら、以下のように記載します。

  • 職業:Webライター
  • 事業の概要:Webサイトの記事執筆

3. 青色申告(青色申告承認申請書)を記入する

青色申告承認申請書をダウンロードしたら、上記の書類を印刷します。

注意すべき点を赤枠線でまとめました。

簿記形式ですが、65万円の控除を受けたいときは「複式簿記」を選びましょう。つけ忘れると10万円までの簡易控除しか受けられません。

次に備付帳簿名は、以下の項目をチェックします。

  • 現金出納帳
  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳
  • 出金伝票

ここで青色申告に備えて、会計ソフトの導入を検討しましょう。

複式簿記の記入は複雑ですので、会計士でなければ青色申告の作成は困難です。しかし、弥生freeeの会計ソフトを使えば、必要な項目を入力するだけで複式簿記による確定申告ができます。

3. 書類を提出する

最後に管轄の税務署の窓口へ提出するか、郵送して書類を出します。

このとき、開業届の控えは忘れずに残しましょう。今後独立したときに、小規模企業共済など制度の加入申し込みに必要です。

以上で開業届の申請は終わります。

副業で個人事業主になるときによくある3つのQ&A

こちらでは、副業で個人事業主になるときによくある3つのQ&Aを載せます。ぜひ参考にしてみてください。

Q1. 開業届けを出すと会社に副業がバレるのでは?

A. 開業届を出したからといって、バレる訳ではありません。税務署が会社を調査することはないからです。

副業していることが会社にバレるケースは、以下3つが考えられます。

  • 住民税の額が増えた
  • 同僚に副業していることを話した
  • 副業しているところを見られた

住民税は本業+副業の収入で計算されます。副業収入が増えると同僚と比べ住民税が増えるので、給与の支払い時に職場にバレる可能性があります。

対策は確定申告のときに「事業税・納付に関する事項」を「自分で納付」を選ぶことです。自分で住民税を納めれば、会社に知られるリスクを減らせます。

また副収入が得られたからといって、同僚へ副業のことを絶対に話してはいけません。

周囲に噂が広まったら、知られるリスクが高まります。副業のことを話したかったら、家族や親しい友人だけに伝えましょう。

Q2. 社会保険はどうなるの?

A. すでに本業で加入しているなら、新たに入る必要はありません。

したがって、社会保険料は今までと同じ金額を支払います。

Q3. 副業で出た赤字は税金の還付を受けられる?

A. 確定申告すれば受けられます。ただし、3〜4年後も赤字のままだと税務署から監査が入るかもしれないので、注意が必要です。

「会社員の税金を減らすために個人事業を運営している」と判断されたら、利子をつけて再納付しなければいけません。