「副業で節税できる方法は?」
「副業で経費計上可能な項目は何?」
「副業ではいくらくらい節税できる?」
このような疑問を抱えていないでしょうか。
副業であっても、売上に対して住民税や所得税といった税金が発生します。
なんとか節税し、税金の負担を減らしたいと考える人もいるでしょう。
副業にも有効な節税方法は複数あり、支払う税金額を少なく抑えられます。
この記事では、副業で節税する方法について詳しく解説します。
- 副業での節税方法を把握できる
- 副業で経費にできる項目が分かる
- 経費になるものとならないものを見極められる
など、副業での節税について知りたい場合は、ぜひご一読ください。
副業で節税効果のある7つの方法
副業で得た収益は、以下7つの方法で節税できます。
- 住宅ローン控除
- 医療費控除
- 生命保険料・地震保険料控除
- 扶養控除
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- つみたてNISA
- ふるさと納税
順番に見ていきましょう。
1. 住宅ローン控除
住宅ローン控除を使うと、家のローンにかかる所得税から一定額が控除されます。
住宅ローンを支払っているなら、使わないのはもったいない控除です。
控除額は、毎年の年末ローン残高に対して1%分が対象です。
そのため、家を購入した年度、金額によって変わります。
住宅ローン控除は、最大で年間40万円までと定められています。
仮に年末残高が4000万円あれば、上限の40万円が控除されるので、所得税がほぼ不要です。
住宅ローン控除が使えるうちに家を購入すれば、大幅な節税となります。
2. 医療費控除
医療費控除は、年間の医療費が10万円以上の場合に受けられる控除です。
条件額は200万円で、家族の分と合算で申告可能です。
所得額が一番多い人が家族の合算分を申告すれば、最も節税効果が高まります。
ただ医療費控除は「治療を目的とした医療費」が対象です。
予防接種や健康診断、美容整形の治療費用などは対象外なので、控除を受けたい場合は注意しましょう。
3. 生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料控除は、1年間に支払った生命保険料等の金額を元に計算されます。
控除対象となるのは、以下3つの保険です。
- 生命保険
- 介護医療保険
- 個人年金保険
保険商品の名称と税制上の区分が合致しない商品もあるので、控除を受ける際は注意しましょう。
上記3つの控除限度額は、所得税が4万円、住民税が2.8万円です。
3種類とも受けた場合は、最大で所得税12万円、住民税7万円の控除を受けられます。
もうひとつの地震保険料控除も、年間の保険料に応じて控除額が計算されています。
控除上限額は所得税5万円、住民税2.5万円です。
全額控除の対象となる金額を超えた分に関しては、区分によって控除される上限が決まっています。
そのため、年間で支払った保険料の全額が控除になるわけではありません。
4. 扶養控除
扶養控除は、納税者に生計を一にする扶養親族がいる場合、一定の額を所得から控除してもらえる制度です。
扶養控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血縁及び3親等内の姻戚)
- 年末時点で16歳以上
- 年間合計所得金額が38万円以下または給与収入が103万円以下
- 都道府県知事より養育を委任された児童(里子)
- 市町村長より養護を委任された老人
扶養控除が認められると、一般の扶養親族は38万円が所得控除となります。
もしその年の年末時点で19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、所得控除額は63万円です。
また、70歳以上の場合は「老人扶養親族」として、同居の親の場合58万円、同居でない場合は48万円が控除されます。
5. iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは「個人型確定拠出年金」のことで、公的年金に上乗せで積立ができます。
資産の運用は自己責任で行う必要があり、運用方法次第で受け取る年金額も変動します。
もちろん年金額が多くなることもありますが、やり方次第で少なくなる可能性もあるのです。
ただ、個人型確定拠出年金で投資できる商品には、定期預金のように元本の安全性が高いものもあります。
そのため、必ずしもハイリスクな積み立てではありません。
ただ、金融機関を通して運用するため、各種手数料が必要です。
また、個人型確定拠出年金には、以下3つの優遇措置があります。
- 掛け金が全額所得控除の対象(上限あり)
- 運用時に得た収益は全額非課税
- 年金として受給する場合は公的年金等控除、一時金の場合は退職所得控除が適用できる
掛け金も受給金も控除されるため、副業の節税対策として非常に有効です。
6. つみたてNISA
つみたてNISAは、国民の中長期的な資産形成を促進するために、政府が税制優遇措置を設けた制度の一つです。
少額から長期での積みたてが可能で、月5000円や月1万円など少額から無理なく始められます。
つみたてNISAで得た値上がりや分配金による利益は、すべて非課税なので節税効果が高いです。
また、つみたてNISAは年間最大40万円まで投資が可能で、運用期間は最長20年です。
つまり20年間で、最大800万円までが非課税となります。
長期で運用すればするほど収益が安定するので、できるだけ早めに始めるのがおすすめです。
7. ふるさと納税
ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄付することで、返礼品を受け取れる制度です。
納税地はどこでもよく、自分の現住所に関係なく寄付可能です。
ふるさと納税は日本の税制の寄付金控除を活用しており、所得税では寄付金分の所得控除、住民税では税額控除が適用されます。
特に住民税の軽減効果が高く、大幅な節税につながります。
ふるさと納税の控除額は、寄付金から2,000円を引いた金額です。
仮に5万円のふるさと納税だと、2,000円引いて4.8万円が控除されます。
返礼品には各地の名産品も多いので、ぜひ利用してみましょう。
【業種別】副業で経費として節税できるもの
副業でも経費計上が可能ですが、節税できるものは以下の業種によって異なります。
- Web関係
- 物販
- 不動産賃貸業
- 副業全般
意外なものが経費で節税できる場合もあるので、どんなものが対象か知っておくことが重要です。
上記4つの業種ごとに詳しく解説します。
1. Web関係
Web関係で経費計上できる項目を、以下の表にまとめました。
経費計上できるもの | 具体例 |
仕事に関する道具・備品 | パソコン(10万円未満)、カメラ、机など |
通信費 | スマホ代、ポケットWi-Fiなど |
Web関係の副業では、仕事に使用するものがほぼ経費になります。
購入したパソコンはもちろんのこと、スマホのような通信費も対象なので、日々の生活でも節約につながります。
ただ、パソコンとスマホ代はプライベートでも使っていることが多く、完全に仕事用でない限り全額経費として認めてもらうのは難しいです。
パソコン・スマホ代は、費用の半額であれば、経費計上できる可能性が高いです。
上記以外にも「これは仕事に必要なもの」だと説明できるものなら、経費計上できるかもしれません。
経費になりそうなものは、強気に申告するのがおすすめです。
2. 物販
物販で経費計上できるものを、以下の表にまとめました。
経費計上できるもの | 具体例 |
販売商品に関する費用 | ・商品仕入れや発送の費用 ・商品を保管するための費用 |
取引先関係の費用 | ・取引先との飲食代 ・取引先へのお中元やお祝い金 |
広告費 | ネットやチラシに掲載した広告の費用 |
物販の経費は、副業の中でも比較的判断がしやすいです。
商品販売や管理は、物販を行う上で必須なので、関連費用は経費として認められます。
また、物販では取引先との関係性も重要なので、飲食代やお中元も経費計上可能です。
さらにネットやチラシに広告を掲載した場合は、その分の費用も経費となります。
3. 不動産賃貸業
不動産賃貸業で経費計上できるものを、以下の表にまとめました。
経費計上できるもの | 具体例 |
賃貸物件関係の税金 | 賃貸物件の固定資産税や不動産所得税など |
賃貸物件の光熱費 | 賃貸物件の水道光熱費 |
外注費 | 管理会社への管理手数料 |
不動産賃貸業では、物件に関するものが全般的に経費となります。
賃貸関係の費用は金額が大きいので、経費にできるのは負担軽減効果が高いです。
ただ、物件以外のものを経費にするのはやや難しくなります。
4. 副業全般
ここまでに解説した3つの業種も含む、副業全般でも経費計上できるものがあります。
副業全般で経費になるものを、以下の表にまとめました。
経費計上できるもの | 具体例 |
仕事に使う雑多なもの | ・文房具 ・仕事に関する書籍・雑誌 |
通信費 | 仕事用のスマホ |
仕事で文房具を使ってメモやスケジュール管理を行なっている場合は、購入費用が経費となります。
情報収集や勉強のために購入した書籍・雑誌も、どう仕事に活かしたかを説明できれば経費として認められます。
また、Web関係に限らず、仕事で使うスマホは経費に該当します。
プライベート用と同じものを使っているなら、費用の半額分を経費計上しましょう。
副業での節税が認められないケース
副業の経費として節税できるものはさまざまですが、以下のものは認めてもらえません。
- 赤字節税
- プライベートな支出
特に赤字節税は、申告後より所得税が大幅に増えてしまうので、前もって避けておきましょう。
ひとつずつ詳しく解説します。
赤字節税
赤字節税とは、雑所得を事業所得として経費計上することです。
雑所得として計上すれば、事業所得が赤字になります。
収入の分類が雑所得の場合は、赤字になっても他の収入の黒字部分を減らせません。
しかし事業所得だと、赤字を他の収入の黒字部分と相殺できます。
そのため、事業所得にかかる税金を減らせるのです。
しかし、赤字節税を行なっても、国税庁によって事業所得から雑所得に修正されます。
この修正により、事業所得の赤字による給与所得の黒字分の相殺がなくなり、赤字節税が無効になってしまいます。
結局事業所得が黒字になり所得税が増えるので、意味がありませんし、余計な手間がかかり逆効果です。
赤字節税は認められないので、最初から雑所得として経費計上しましょう。
プライベートな支出
スマホや移動用の車がプライベート用と同じだと、全額経費での計上はできません。
しかし、一部の金額であれば、経費として認められる可能性が高いです。
例えば副業をするためコワーキングスペースに通っており、移動にプライベートでも運転する車を使っているとします。
この場合半額であれば、車の維持費が経費になる可能性があります。
半額だけでも節税効果が高いので、プライベートとの兼用支出も経費計上するのがおすすめです。
副業と節税に関するよくある質問
ここまでに解説した以外にも、副業と節税に関する疑問はさまざまです。
そこでここからは、副業と節税に関するよくある質問について答えていきます。
- 副業でも確定申告・住民税の申告が必要?
- 副業でも開業届を出した方がいい?
- 副業が会社にバレる原因は?
順番に見ていきましょう。
1. 副業でも確定申告・住民税の申告が必要?
副業であっても、年間20万円以上の売上となれば、確定申告が必要です。
また、年間売り上げが20万円未満でも、住民税は申告しないといけません。
確定申告と住民税の基準は異なるので、申告漏れがないように注意しましょう。
また、副業の確定申告であっても、青色申告がおすすめです。
白色申告だと控除額は10万円ですが、青色申告にすると65万円に増加します。
節税効果が高いので、青色申告を選択するのが有効です。
2. 副業でも開業届を出した方がいい?
副業の場合、開業届を提出しないといけない決まりはありません。
しかし、開業届を提出し個人事業主になることで、経費の範囲が広がります。
個人事業主なら確定申告での青色申告や損益通算ができるため、開業届を出すか出さないかの差は大きいです。
節税したいと考えているなら、開業届を提出するのをおすすめします。
3. 副業が会社にバレる原因は?
副業が会社にバレるのは、住民税の納付書が原因であることが多いです。
副業で収入が増えると、住民税も増加します。
そのため、毎月の経理作業の際に住民税の不自然な増加があると、副業がバレてしまうのです。
就業規則で副業禁止になっているなら、社内で問題になってしまうでしょう。
住民税からバレるのを防ぎたいなら、納付方法を「特別徴収」ではなく「普通徴収」にしましょう。
普通徴収なら、副業分は自分で納税するので、会社に副業がバレません。